すぐわかる!のぼり旗の防炎加工

2016年1月26日

室内で行われるイベントでのぼり旗を使う場合は、防炎加工済みののぼり旗を使うことが義務付けられていることがあります。

突然「防炎加工済みのぼり旗を用意して」といわれても困りますよね...
普段、防炎加工なんて言葉を聞く機会はなかなかありませんし。

どうやって作ったらいいのか?そもそも防炎加工ってなに?という方のために、防炎加工のぼり旗についてご紹介します。

そもそも防炎加工のぼり旗ってなに?

防炎加工のぼり旗とは、のぼり旗に火が着いたときに炎が燃え広がらないように加工したのぼり旗のことです。

よく「燃えないのぼり旗」と勘違いされる方がいますが、火を近づければ燃えることは燃えます。
ただし、炎を近づけても燃えにくく、炎を遠ざけると自己消火する為、かんたんに燃え広がることはありません。

防炎加工のぼり旗の特徴

防炎加工が施されているのぼり旗は、生地に火に近づけても燃えにくくなります。
また最大の特徴は、のぼり旗に着火しても燃え広がらない点です。

なぜ防炎加工が必要なのかというと、火事があった際に炎が広がらないようにするためです。
火事は布などに火が付き、それが様々なものに燃え移り延焼することが原因で起こります。
火種から防炎加工したのぼり旗に火が燃え広がりにくくなれば、火災を最小限度におさえることができます。

そのため、炎が燃え広がると被害が甚大になるような場所では、防炎加工物を使用するよう消防法で定められています。
具体的には以下の場所で防炎加工物の使用が義務付けられています。

・高さ31メートルを超える建築物
・地下街全般
・旅館やホテル等の宿泊施設の屋内
・劇場や映画館
・カラオケボックスや遊技場等(遊興のための設備)
・百貨店、マーケット、その他の展示場含む
・病院、診療所、助産所等の医療施設
・老人ホームや社会福祉センター、デイサービスセンター、児童支援センター内など
・公衆浴場(熱気浴場と蒸気浴場)
・映画スタジオ、テレビスタジオ

防炎加工には認可が必要

防炎加工製品を製作するためには、財団法人 日本防炎協会の認定試験に合格し、
消防庁長官によって「登録表示者」として登録を受けなければなりません。
(もちろん、バンテックは登録済みです!)

そのため認定試験に合格した企業からしか防炎加工商品は購入できません。

「そうは言うけど、防炎スプレーを買ってきて、自分で吹き付ければ同じでしょ?」
と思うかたもいるかもしれませんが、防炎加工をしていない製品はすぐにばれてしまいます。。。
理由については次の段落でご紹介します。

防炎加工のぼり旗にはシールが付きます

防炎認可シール

上記シールが日本防炎協会から認可を貰った企業のみが防炎製品に貼ることができるシールです。

こちらのシールが貼られていないのぼり旗は、防炎加工のぼり旗とは認められません。
そのため、ご自分で防炎スプレー等を吹き付けても消防法でさだめられた施設では使用できません。
また確実性や安全面を考えても、防炎加工のぼり旗の製作はプロに任せることをおすすめします。

 

防炎加工のぼり旗を使用するべき場所で防炎加工をしていないのぼり旗を使用した場合、施設等の監督者から注意を受け、防炎加工を施したのぼり旗に作り直したケースをよく聞きます。

「のぼり旗に防炎加工が必要だなんて知らなかった」という理由でトラブルにならないよう、のぼり旗の作成をお考えの際には弊社スタッフにお問い合わせください。

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